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新潟家庭裁判所新発田支部 昭和34年(家イ)13号 命令

申立人 小山菊(仮名)

相手方 小山伸雄(仮名)

主文

相手方は本件調停事件が終了するまで表記申立人の住所の家屋内に立ち入つてはならない。

ただし、相手方は上記家屋内にある相手方所有の動産を持ち出すためにのみ、昼間に限りこれに立ち入ることができる。

(家事審判官 小笠原肇)

此の審判に違背したときは、五、〇〇〇円以下の過料に処することがある。

申立の原因

一、申立人は相手方に対し昨一二日離婚の調停申立をいたしましたが相手方は勤務先の自衛隊の休日である毎週の水、土、日の夜遅く申立人方へ強引に立入つて申立人に対し暴行或いは同居の養母に対し文句を列べます。申立人は昨年九月中旬以来は夫婦として愛情なく(勿論夫婦関係はしない)申立人方へ立入るのは申立人及び養母に対する嫌がらせであつて申立人は相手方が来たときは兄村上善治方へとん避していますが相手方の立ち入りにより申立人及び養母は生命の危険を虞れるのを円満に調停の成否を阻害すると信じますから申立の趣旨の御命令を発せられたく家事審判規則第一三三条により本申立に及ぶ。 以上

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